微弱の電波を使用する機器

                         〜免許・登録を要しない運用〜



平成8年5月の電波法改正により、微弱無線局は
微弱電波使用機器証明書が必要となっております。
以下の各項をよくお読みいただき、
電波法に違反しない、
正しい微弱無線使用機器の運用をしましょう。


電波法を守りましょう


  電波法は、国際電気通信連合条約の批准に基づき、昭和25年に制定された法律です。
電波は各国の資産であり各々の国がその管理基準を定めています。

定義
電波法の定義は第2条で次のように定められている。
 
1.
「電波」とは、300万メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。
2.
「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設備をいう。
3.
「無線電話」とは、電波を利用して、音声その他の音響を送り、又は受けるための通信設備をいう。
4.
「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。
5.
「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。受信のみを目的とするものを含まない。
6.
「無線従事者」とは、無線設備の操作又はその監督を行う者であって、総務大臣の免許を受けた者をいう。



  電波を扱う際は無線局を開設し、無線従事者が総務大臣によりその免許を受けなければなりません。(電波法第4条)
 
ただし、
1.  日本国籍を有しない人
2.  外国政府 又は その代表者
3.  外国の法人 又は 団体
4.  法人又は団体であって、前3号に掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の3分の1以上若しくは議決権の3分の1以上を占めるもの。
  は、無線局の免許は与えられません。(電波法第5条)
これは、電波が日本国の資産であることを意味します。






  電波法第4条の例外規定に総務省令で定める免許を要しない無線局があります。
第4条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる無線局については、この限りでない。

 
1.
 発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの


  (2項については中略)


3.
 空中線電力が0.01ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであって、次条の規定により指定された呼出符号又は呼出名称を自動的に送信し、又は受信する機能その他総務省令で定める機能を有することにより他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるもので、かつ、適合表示無線設備のみを使用するもの
  ( 以下略 )

  *微弱無線局の定義は、電波法施行規則第6条1項により以下となっています。
法第4条第1号に規定する発射する電波が著しく微弱な無線局を次のとおり定める。
1. 当該無線局の無線設備から3メートルの距離において、その電界強度が、次の表の左欄の区分に従い、それぞれ同表の右欄に掲げる値以下であるもの。


 
周 波 数 帯 電 界 強 度
322MHz以下 毎メートル500マイクロボルト
322MHzを越え、10GHz以下 毎メートル35マイクロボルト
10GHzを越え、150GHz以下 次式で求められる値(毎メートル500マイクロボルトを越える場合は毎メートル500マイクロボルト)毎メートル3.5fマイクロボルト。f は、GHzを単位とする周波数とする。
150GHzを越えるもの 毎メートル500マイクロボルト
 
(以下略)




  不法無線局を開設、又は運用した場合は以下に示す通り、懲役または罰金に処せられる事になります。
電波法 第110条
 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1. 第4条の規定による免許又は第27条の18第1項の規定による登録がないのに、無線局を開設し、又は運用した者及び第110条2項〜9項を違反した者

電波法 第110条の2
 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1項〜3項については省略)

電波法 第110条の3、第110条の4は第110条の規定による

電波法 第111条
 第73条第1項、第4項(第100条第5項において準用する場合を含む。)若しくは第5項又は第82条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

電波法 第113条
 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
1. 第39条の規定に違反した者
2. 第82条第1項の規定による命令に違反した者
                                   (一部略)

電波法 第39条(無線設備の操作)
無線局の無線設備の操作は、次条の定めるところにより、無線従事者でなければ、行ってはならない。だたし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
                                   (一部略)

電波法 第82条(免許を要しない無線局、及び 受信設備に対する監督)
1. 総務大臣は、第4条第1号から第3号までに掲げる無線局(以下「免許等を要しない無線局」という。)の無線設備の発する電波又は受信設備が副次的に発する電波若しくは高周波電流が他の無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるときは、その設備の所有者又は占有者に対し、その障害を除去する為に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2. 総務大臣は、免許を要しない無線局の無線設備について又は放送の受信を目的とする受信設備以外の受信設備について前項の措置をとるべきことを命じた場合において特に必要があると認めるときは、その職員を当該設備のある場所に派遣し、その設備を検査させることが出来る。
                                   (一部略)

無線局の免許無しに「免許を要しない無線局」ではない製品を購入し、使用に供した場合(不法無線局)、これは購入品が免許を要することを知らずに行った行為であっても第110条の適用を受けます。又、法第39条の通り無線従事者の免許無しには無線局の操作は行えません。ご購入の前に「免許を要しない無線局」(微弱な無線局)であることを必ずご確認ください。ご購入後に免許を要するかどうか不明な場合は使用せずにその無線機器を各地方電波管理局でお問い合わせの上検査を受けてください。必ず微弱な電波の合格の証明書の発行後に使用してください。

さらに下記の通り、電波法第114条によりその行為者の他にその法人にも罰金刑が科せられます。(両罰規定)


電波法 第114条
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
1. 第110条( 第8号及び第9号に係る部分に限る。) 1億円以下の罰金刑
2. 第110条( 第8号及び第9号に係る部分を除く。) 第110条の2又は第111条から第113条まで各本条の罰金刑
                                   (以下略)





  電波法は、昭和61年5月27日に法施行規則第6条1項第1号が、前述の通り改定され平成元年5月27日から施行されています。
又、平成元年5月27日現在、すでに開設されていた微弱無線局は平成8年5月26日まではそのまま使用する事が出来る旨の附則が設けられていましたが、これ以降は改正前の法律の運用は認められておりません。平成8年5月27日以前にご購入の機器をお使いになる場合は、現行法との整合にご注意ください。又今後、微弱電波機器をご使用・ご検討される場合も、現行法と合うことをご確認される必要があります。
*電波法の詳細につきましては
http://www.houko.com/00/01/S25/131.HTM「電波法」
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F30901000014.html「電波法施行規則」
http://www.tele.soumu.go.jp/「総務省ホームページ」






  法律問題ですので、"知らなかった"では済まされません。特に注意して欲しいのは違法無線局を運用しただけ、違法電波を出しただけで罪になるということです。もし、違法電波によって他の通信に実被害を与えたりするとさらに罰則が加算されます。微弱無線局に関しては、第3者機関の証明書、又は電波管理局の検査合格書が有効な手立てとなります。この証明書は第3者機関が総務省の定めた電界強度の測定方法で検査をし、微弱無線局用機器であることを証明するものでお客様にとって安心できるものです。当該機器の性能証明業務は、財団法人無線設備検査検定協会((財)テレコムエンジニアリングセンター)が行っております。
又、各地方電波管理局の施設課では、総務省電波法施行規則第6条第1項第1号に規定する発射電波の強さの検査を行い、その検査証明書の発行業務を行っております。
社内の法律遵守規定管理あるいはISO基準の規定管理に際し、微弱電波機器性能証明書の写しの提出を求める事がトラブルを未然に防ぐ有効な方法です。
*ISO認証の取得工場では、計測機器・検査機器に関しましてもトレーサビリティ等細かな要求がされておりますが、電波法につきましてはISO基準(ISD基準)以前の問題であり法に抵触すればその認証そのものも取消しという事になりかねません。ISO基準(ISD基準)の管理はもとより貴社におかれます法律遵守の観点よりお考えいただくべきものであると考えます。

*電波法関連記事*
『電波はその性質を利用して様々な用途に使われていますが、同じ場所で同じ周波数の電波を同時に使うと機能が阻害される恐れがありその為国際的に法律で管理されています。電波は用途やユーザーごとに異なった周波数を利用していますがITU-R(国際電気通信連合無線通信部門)のもとに管理されています。周波数の割り当ては、WRC(世界無線通信会議)で大枠が決められ、各国ではそれぞれの監督官庁が詳細を定めています。日本国内では総務省が監督官庁で電波法及びそれに基づく政令などで電波の利用方法を規定しています。国や地域によって事情が異なるので使用周波数範囲や送信電力などは国や地域によって異なることが多々あります。国土の狭い欧州や日本では厳しく取り締まられています。』
<参考資料 トランジスタ技術2005年8月号>

電波防護に関するご質問・ご相談などは総務省またはお近くの各総合通信局へお問い合わせ下さい。
不法無線設備では海外製品が良く使われるケースがございますので、ご心配な方は一度総務省またはお近くの各総合通信局へご確認することをおすすめします。

 
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  ◎電波の使用用途

開発及び設計・品質保証・保守点検・診断の為の実験、試験を行う時に計測機器、検査機器、又、制御機器(機器)として有効に高精度の実験・試験が行えます。

 
1)
ジェットエンジン、ガスタービン、エンジン(自動車エンジン、舶用エンジン、産業用エンジン)、タービン、発電機、モーター、ローター、ブロア、ダイナモ、ターボチャージャー、ポンプ、ギア等、重電・重工業などの製造・開発・品質保証に於ての回転部の試験、実験、検査、製造技術、生産技術
2)
軸、シャフト(ドライブ軸、プロペラ軸、アクスル軸)、ベアリング、クラッチ、タイヤ、リム、ブレーキ等、自動車関係、ロケット、新幹線、船、建設機械
3)
圧延機(熱延・冷延)、ロール、スピンドル軸、設備診断等、鉄鋼・重工業
4)
回転炉、真空炉、連続炉、過熱炉、鉄道車両、昇降機、圧縮機等、機械ブランド、攪拌機、(薬・食品)、炉

  ◎使用場所

 
1)
研究(研究実験)・開発(開発設計)・実験(実験機器)・試験(試験機器)・機器
2)
誘導電源(誘導給電)方式で、回転移動の中のトランスミッタの電源
3)
トライポロジー、データベース(データテル、datatel)、データ解析、サーボメータ(インターナショナルサーボデータ、International serbodata)、ペンレコーダ(ハネウエル、honeywell)、電磁オシロ、FFTアナライザー、レコーダー

  ◎電波の使用方法

この用途に対する使用方法は、機械類(回転物、移動物)の回転(高速回転)・運動(移動運動、楕円運動、静止運動)に対する温度・振動・歪・圧力・トルク・加速度・変位量(流量)を接触、非接触にて計測するための機器で高性能の測定を行います。
通常センサーには、歪量・振動数にはストレンゲージ(歪ゲージ)を使用し、温度測定には、サーモカップル(熱電対)・サーミスタ・白金抵抗を使用します。
変位量・振動測定には、通常ストレンゲージ又はピエゾセンサーを使用します。 トルク測定を行うには、トルク検出器(トルクセンサ)、ロータデータ(ROTADATA)のトルクピックアップを使用し、接触又は非接触にて行います。
テレメータ、テレメーター、FMテレメータシステムは入力にホトセンサー、光検出素子、半導体ひずみゲージ、磁気センサー、超音波センサー、赤外線センサー、レーザー、ガスセンサー、水力センサー、バイオセンサー、放射線センサー、スリップリング、高速スリップリングなどが一般的に使用されます。

  ◎電波機器の使用者
 


1)
一般的に、電波の使用者は研究員・チーフエンジニア・設計部長・設計課長・開発部・開発設計課長・研究開発部・実験部・実験課(駆動実験課、パワートレイン、ドライブトレイン)・テクニカルマネージャー・チーフマネージャー・品質保証部・品質保証課・技術部長・技術課長です。
2)
アステック・エレクトロニクス(Astech Electronics)